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所得税の確定申告
所得税の確定申告は、大きく三つのパターンに分けられます。その一つは給与所得者であるサラリーマンの方や年金所得者の方が源泉所得税の還付を受けるためにするもの、二つ目は事業を営んで収入を得ている方(副業を含む)や不動産を賃貸し収入を得ている方が確定申告するもの、三つ目は土地・建物の売買や株式売買等による譲渡所得が生じたために確定申告を行うものです。以下、パターン別に記載します。
①給与所得者・年金所得者の方
給与所得者であるサラリーマンの方は、勤務先での年末調整を通じて税金が計算されるため、原則として確定申告の必要はありません。また、年金所得者の方についても、平成23年分以後はその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。ただし、その年に多額に医療費がかかった場合や、マイホームを取得して住宅ローンを有した場合等には、確定申告を通じて税金の還付を受けることも可能です。当社では、以下のようなお悩みがある方のサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。
②事業を行っている方、不動産賃貸を行っている方
個人で事業を営んでいる方や不動産賃貸を行っている方は、原則的に確定申告をしなければなりません。また、それらについて、消費税の申告が必要となる場合もあります。しかし、我が国の確定申告制度は複雑な面もあるうえ、年々税制が改正されるためなかなか分かりづらいのが実情です。税務調査において間違いを指摘され、所得税の修正申告を余儀なくされた場合には加算税等が発生する場合もあります。それとは逆に、間違いに気づかず所得税を多く納めすぎているケースもあるかもしれません。消費税についても、制度をよく理解すれば、より有利な方法により申告することができる場合もあります。当社では、以下のようなお悩みがある方のサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。
③土地建物の譲渡、株式の譲渡
土地や建物を譲渡した場合は、原則として確定申告が必要になりますが、給与所得や公的年金等の他の総合所得と区分して、分離課税方式により申告します。基本的には、その売却した対価(収入金額)から、取得費や譲渡にかかった諸費用を差し引いて所得を計算しますが、注意が必要なのが、申告をするうえで様々な特例が認められていることです。たとえば、それまで住んでいたマイホームを売却したときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例や、従来のマイホームを売却して新たなマイホームを購入した場合、旧マイホームの譲渡によるマイナスが生じたときは、一定の要件を満たすものに限り損失をその年の給与所得など他の所得と損益通算することができる特例があります。さらに、損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して繰越控除することができます。その他、様々な特例を適用し、確定申告に基づいた納税上の利益を享受することも大切です。
相続税申告
遺産相続は、一生の内に数多く経験するものではありません。特に、全ての遺産相続で必要とは限らない相続税の申告については、とりわけ馴染みが薄いものです。しかも、相続税の申告は複雑で分かりづらく期限もあるため、残された相続人にとってはかなりの負担となりえます。もし申告書を提出した後に間違いを指摘されれば、本来納める必要がない加算税等まで負担する可能性も生じます。当社では、下記のようなケースでお悩みの方のサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
相続税対策
相続は、ある日突然訪れる可能性があります。特に、故人の生前に何も相続税対策を講じずに相続が発生した場合、負担する税額に驚く人は多く、残された相続人の生活にも少なからず影響を及ぼします。特に、平成27年1月1日以後に発生した相続では、相続税に係る基礎控除も引下げられ、従来よりも申告義務者の裾野が広がりました。これを機に、積極的に、また比較的若年のうちに相続税対策を考える人が多くなることも予想されます。相続の発生後に起こりうる相続人間の無用な争いついても、元気なうちに策を講じることで防ぐことも可能です。当社では、下記のようなケースでお悩みの方のサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
資産活用アドバイス
財産をお持ちの方は、所有する土地に賃貸物件を建設し、収益を得るケースが少なくありません。空いている土地に賃貸物件を建設することで相続税評価額が下がることや、その建設費用を金融機関等からの借入金で賄い債務を増加させることでの相続税対策等、不動産管理業者からのアドバイスもあるようです。しかし、収益率が当初の見込みを下回るようなケースでは、月々の借入金の返済や賃貸収入に係る納税に苦慮するケースがあるだけでなく、いざ相続が発生した場合に、相続人にとって残された賃貸物件の維持管理費用やその残債の返済等が、相続税の減少分以上に重くのしかかるケースもしばしば見受けられます。生前に自らの財産を活用し収益を得つつ、併せて相続対策にも繋がるような対策を講じることはなかなか難しいものです。当社では、下記のようなケースでお悩みの方のサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。